社会保険の手続に関して、次のようなお悩み・ご要望はございませんか?
当事務所では社会保険労務士が在籍しており、会社にとっては煩雑な社会保険の手続きを代行させて頂いております。税務の手続きと社会保険の手続きは連動している部分が多数あり、一元管理するメリットがあります。
依頼を頂いたお客様からは「今まで別々でお願いしていたが、いろいろ手間が省けてよかった」などのお声を頂いております。
労働・社会保険の事務手続きを、当事務所でお受けする場合のメリットは次のとおりです。
▣社員を雇用するよりはるかに低額な料金設定でサービスをご利用頂けます。
▣丁寧にご説明いたしますので、社内担当者の知識向上に繋がります。
▣会社の規模に応じてサービスを選ぶことができます。
助成金を活用していますか?
助成金は企業運営の上で大変重要な資金調達の方法です。当事務所では、新規創業時の助成金や新たな雇用に関わる助成金の受給のお手伝いを致しますので、是非ご利用ください。
「助成金」を活用している会社は必要な資金を上手に受給しています。制度をしらないと損をするかもしれません。
▣助成金の申請はタイミングが大切です。
▣助成金は銀行の融資と違い、返済の必要がありません。
▣助成金の手続きは煩雑なので、アウトソーシングをおすすめします。
労働基準法では、従業員10人以上の事業所は就業規則を作成し届出なければならないとされており、必ず記載しなければならない内容も決められています。
では従業員10人未満の事業所は就業規則が全く必要ないのでしょうか?
規模の小さい事業所こそ、『会社のルール』として就業規則を作成するメリットがあります。就業規則を上手く活用すると、守らなければならない事だけではなく、会社の考えや方針、社員として積極的に取り組むべき事などが、全社員に伝わり、事業所の運営をスムーズにします。
▣それぞれの事業所に合った就業規則を提案します。
▣法改正にも随時対応いたします。
▣従業員とのトラブルを未然に防ぎ、事業の運営をスムーズにします。
「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等の方は、原則的に労災保険の対象となりません。しかし、常に現場で労働にあたっているなど、その業務の実態により、労働者と同じように、業務災害に関して労災保険の保護が必要な場合があります。
そこで労災保険のルールを損なわない範囲で、事業主等の労災保険の利用を認めようとするのが労働保険特別加入の制度です。
当事務所では労災保険特別加入の手続を取り扱っています。
▣特別加入制度を利用することで、事業主等が安心して仕事ができます。
▣労働保険の年度更新などを当事務所で代行します。
専門サイトにて、詳しい情報を公開しております。