相続税とは親族の方等が亡くなられた際、財産を譲り受けた者に対してかかる国の税金です。
一般的には配偶者・子供など(法定相続人)が財産を相続し、もらった比率に応じて税を負担します。
亡くなられた方を被相続人、財産を譲り受けた方を相続人と呼びます。
相続は、人が死亡することで開始し、一般的には死亡日が相続開始日になります。
基礎控除額A≧正味の遺産総額B→ | 申告納税の必要はありません。 |
基礎控除額A<正味の遺産総額B→ | 相続の開始を知った日から10カ月以内に申告書の提出と納税をする必要があります。 |
基礎控除額 A = | 3,000万円 + 法定相続人×600万円 |
※相続放棄した方でも上記の法定相続人に入ります。
正味の遺産総額 B = 本来の財産 + みなし相続財産 - 債務・葬式費用
※相続時精算課税制度を適用して贈与した財産も含む
※Ⓐ 資産総額にプラスする金額=相続開始前3年以内の贈与財産
相続で財産を取得した人が相続開始前3年以内に贈与された財産の額
贈与税の基礎控除額(110万円/年間)以下の分も含みます
※Ⓑ 令和6年1月1日以後の贈与
上記相続開始前3年以内→7年以内に改正
(段階的に)↗
相続開始前3年超7年以内の贈与財産のうち延長された4年分からは100万円を控除
ただし、次のような場合、正味の遺産総額が基礎控除額を超えていても、
相続税申告することによって税金がかからないこともあります。
▶配偶者間の相続である
▶住まいや事業に使用していた土地を相続し、相続人が継続して使用する
▶農業を営んでいた人から相続により農地等を取得して農業を営む
(※上記の場合に該当するには、要件があります)
詳しくは当事務所までお気軽にお問い合わせください。
相談は無料です!
Q 借入金や債務保証はどうなるの?
A →相続放棄や限定承認という方法があります。
相続においては、プラスの財産はもちろんマイナスの財産(借入金、債務の保証等)も引き継ぎます。多額の借入金や保証債務がある場合には相続を放棄または限定承認したほうが良い場合もあります。この手続きは相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
Q 事業主が亡くなった場合は?
A →準確定申告をする必要があります。
個人で事業を行っていた方が所得税の確定申告書を提出せずに亡くなられた場合には、相続人が代わりに確定申告書の提出をしなければなりません。
相続開始を知った日から4ヶ月以内に申告書の提出及び納税をする必要があります。
Q 相続税申告って、
いつまでにすればいいの?
A →相続開始を知った日から、10ヶ月以内に申告・納税します。
正味の遺産総額が基礎控除額以下の場合には申告納税は必要はありませんが、基礎控除額を超える場合には相続開始を知った日から、10ヶ月以内に申告書の提出と納税をする必要があります。また、正味の遺産総額が基礎控除額を超えていても、申告することによって配偶者の税額軽減、小規模宅地等の評価減、農地等の納税猶予制度等を適用することにより、結果的に相続税がかからない場合もあります。
Q 相続人が複数いる場合は?
A →遺産分割協議を行います。
相続人が複数いる場合、「この財産は誰が相続するのか?」ということを話し合いによって決めます。この時、法的に形式が整った遺言書があれば、その遺言書の内容がまず優先されます。ただし、相続人全員の協議により合意した場合は、遺言書と違った分割をすることも可能です。
一部の人を除外して行った協議は無効となります
協議の中で合意をすれば有効です
不動産の相続登記(名義変更)や相続税申告にも利用します。
相続税申告はもちろん、それ以外の相続に関することは、何でもお気軽に当事務所までお問い合わせください。
相談は無料です!